荒尾市の亡き夫が遺した管理ができない山林
熊本県荒尾市 Y様 女性 60代亡くなられたご主人様が代々引き継がれていた山林を...
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2026/3/9
KAB「くまもとLive Touch」にて、あかりテラスの取り組みが取材されました。
3月9日放送のKAB「くまもとLive touch」にて、司法書士法人あかりテラスが取材され、番組内で「山林引き取りサービス」が紹介されました。相続させたくない山林でお悩みの方は「無料相談会」お気軽に...

近年、相続や高齢化に伴い、日本各地で管理が難しくなった土地や建物を手放したい人が増えています。保有を続ければ「固定資産税などの負担」、「近隣トラブル」場合によっては「賠償責任問題」などもあるため、「手数料を支払ってでも早く処分したい」という方が多くいらっしゃいます。しかしながら、安全な形で山林の引取り手を探すのは難しいというのが現実です。さらには、国の制度である「相続土地国庫帰属制度」も要件が厳しく引取りを拒否されてしまうため、地主様にとっては八方塞がりとなっている状態です。

私たちは、負動産を処分したいのに売れない、寄付も放棄もできない、国も引き取ってくれないとお悩みの方から所有権をお引き受けします。そして、地方自治体、森林組合及び非営利団体並びに自治会等と連携し、負動産の管理・再生・有効活用する道を模索します。全国にある「放置された不動産」の価値転換を通して、社会問題の解決を目指します。
相続土地国庫帰属制度とは、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度として創設されました。
2023年(令和5年)4月27日に施行されました。これにより、遠方で管理ができない土地や、買い手が見つからない土地を、次世代に負の遺産として残さずに手放すことが可能になりました。


【引き取ることができない土地の要件の概要】
(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
A 建物がある土地
B 担保権や使用収益権が設定されている土地
C 他人の利用が予定されている土地
D 土壌汚染されている土地
E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
(2)承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
相続土地国庫帰属制度は、一見
便利な土地の返却制度ですが、
その条件面の厳しさから
「利用しにくい」
という現実があります。
相続土地国庫帰属制度は、一見
便利な土地の返却制度ですが、その条件面の厳しさから
「利用しにくい」という現実があります。








相続させたくない不動産に関する無料相談会を福岡事務所にて開催しています。
有料引き取りや国庫帰属制度など、状況に応じた選択肢を
専門家がわかりやすくご案内します。
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無理な提案はありません。
まずは現状整理から、お気軽にご相談下さい。


親は子のことを思い、子は親のことを思い、互いに「良かれ」と思っていることが、一方にとって必ずしも「良いこと」ではないことがあります。相続の場面でよく起きるのが、例えば将来子どもたちが生活で困らないようにと、アパートや山を親が所有して、いずれ子どもに継いでもらおうと考えていることがあります。一方、子からしてみると、アパートも山も「管理が大変そう」という理由で、「もらってもかえって迷惑」という場合もあります。この親と子のギャップは、早めに話し合って解消しておきましょう。
不動産のあかりテラス
代表取締役
司法書士
宮村 和哉

相続不動産保全協会で過去にお引き取りさせていただいた事例の一部をご紹介します。
父から引き継いだ山林を引き取ってもらいました。父も若い頃に年金がわりになると考え購入していた「山」でしたが、値がつくこともなく、私が相続しました。妻から亡くなる前に「山」をなんとかして欲しいと頼まれ、私も70代に入ったこともあり、今回引き取ってもらうことを決めました。息子たちの手を煩わせることなく、私の代で何とかしないといけないと思っていたので、手続きが済んで大変スッキリしています。
主人が亡くなってから相続手続きをしようと司法書士さんに相談すると、私の聞かされていなかった山林の所有がわかりました。子供達に相談すると、息子の家族は都会に家を構えており、実家に帰ってくる意思がないとのこと。私も縁のない山林でしたので特に思い入れもなく、先々の管理のことなどを考えると不安なので山林の引取りをお願いしました。おかげさまで悩みのタネがひとつ減り、気が楽になりました。
相続した祖母の土地に田舎の山林があり、今後の管理や子供達に引き継ぐことを考えると、とても心配でした。相続の手続きで一緒に相続不動産保全協会さんに依頼することができ、とても安心しました。土地の境界などもわからなくなってしまい、不安だった山林の放棄も無事に滞りなくできたので大変満足しています。
所有されている不動産の場所や状況についてお打ち合わせさせていただきます。固定資産税納税通知書や資産証明書などの書類があると、より具体的なお打ち合わせができます。
不動産の状況に応じて、お見積りを作成します。お見積りはもちろん無料です。
お見積りご納得いただきましたら、売買契約の締結を行います。遠方にお住まいの場合は、郵送でのやり取りも可能です。
弊社の司法書士事務所で確実に名義を変更致します。
お支払いいただくタイミングは、名義変更を確認いただいた後なので安心です。



相続させたくない不動産の
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050-5846-6773