山林・竹林などの負動産の不動産放棄は相続不動産保全協会

空き家付きの土地でも対応可能ですか?

空き家

空き家付きの土地でも対応可能ですか?

はい、空き家付きの土地についてもご相談いただけます。
ただし、建物の状態や土地の状況によって、対応方法が異なります。

空き家を相続したものの、

  • 利用予定がない

  • 遠方に住んでいて管理できない

  • 売却先が見つからない

  • 解体費用が心配

といった理由でお困りの方は少なくありません。

空き家を放置すると、

  • 建物の老朽化

  • 倒壊リスク

  • 草木の繁茂

  • 害虫・害獣の発生

  • 近隣トラブル

などの問題が生じる可能性があります。

また、管理状態によっては、自治体から指導や勧告を受ける場合もあります。

空き家付きの土地については、建物の状況や立地条件を確認したうえで、

  • 売却

  • 解体後の処分

  • 活用方法の検討

など、状況に応じた方法を検討します。

なお、相続土地国庫帰属制度は建物が存在する土地には利用できません。
そのため、国へ返還することを検討している場合は、事前に建物を解体して更地にする必要があります。

空き家付きの土地は、時間の経過とともに建物の劣化が進み、処分費用が増加することもあります。
そのため、利用予定がない場合は、早めに対応方法を検討することをおすすめします。

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