山林・竹林などの負動産の不動産放棄は相続不動産保全協会

遠方にある山林でも相談できますか?

山林

遠方にある山林でも相談できますか?

はい、遠方にある山林でも相談可能です。
実際に、「現地へ何年も行っていない」「場所がよく分からない」というご相談も多くあります。

相続した山林では、

  • 実家から遠い

  • 県外にある

  • 現地確認が難しい

  • 管理ができない

といった理由から、長年放置されているケースも少なくありません。

特に山林は、

  • 草木の繁茂

  • 倒木

  • 境界不明

  • 固定資産税の負担

などの問題が生じやすく、遠方に住んでいるほど管理が難しくなる傾向があります。

ご相談時には、以下のような資料があると状況確認がスムーズです。

  • 固定資産税納税通知書

  • 登記事項証明書

  • 地番が分かる資料

  • 固定資産評価証明書

  • 相続関係資料

資料が揃っていない場合でも、確認できるケースがあります。

また、土地の状況によっては、

  • 売却

  • 民間引取り

  • 相続土地国庫帰属制度

など、複数の方法を検討できる場合があります。

遠方の山林は、時間が経つほど管理や相続関係が複雑になることもあるため、早めに現地状況や権利関係を確認することが重要です。

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