山林・竹林などの負動産の不動産放棄は相続不動産保全協会

相続放棄をすれば土地の管理義務はなくなりますか?

相続放棄

相続放棄をすれば土地の管理義務はなくなりますか?

相続放棄をすると、原則として被相続人の財産や負債を引き継がなくなります。
ただし、状況によっては一定期間、土地の管理責任が残る場合があります。

相続放棄とは、相続開始を知ってから原則3か月以内に、家庭裁判所で手続きを行う制度です。
相続放棄が認められると、最初から相続人でなかったものとして扱われます。

しかし、相続放棄をした場合でも、土地を現に占有・管理しているケースでは、次の管理者や相続人へ引き継がれるまで一定の管理義務を負う場合があります。

例えば、

  • 空き家を管理していた

  • 山林を維持していた

  • 鍵を保管していた

  • 現地を事実上管理していた

などの場合です。

特に、

  • 倒木

  • 土砂崩れ

  • 建物倒壊

  • 草木の繁茂

などによって第三者へ損害が発生する可能性がある場合は、注意が必要です。

また、相続放棄をしても、

  • 他の相続人が存在する

  • 次順位相続人へ相続権が移る

ため、問題が完全になくなるとは限りません。

さらに、相続人全員が放棄した場合には、最終的に相続財産清算人の選任が必要になるケースもあります。

相続放棄は有効な方法の一つですが、「放棄すれば直ちに一切の責任がなくなる」とは限らないため、土地の状況や管理状況を確認したうえで慎重に検討することが重要です。

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