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国庫帰属制度が使えない土地とは?

国庫帰属制度

国庫帰属制度が使えない土地とは?

相続土地国庫帰属制度は、相続した不要な土地を国へ返還できる制度ですが、すべての土地が対象になるわけではありません。
土地の状況によっては、申請自体ができない場合や、申請しても不承認となる場合があります。 (法務省)

主な対象外の土地は以下のとおりです。

建物がある土地

空き家や倉庫など、建物が残っている土地は対象外です。
制度を利用するためには、原則として更地にする必要があります。

担保権や賃借権が設定されている土地

抵当権・賃借権・地上権など、第三者の権利が付いている土地は申請できません。

境界が不明な土地

隣地との境界が確定していない土地や、所有権について争いがある土地は対象外となります。

他人が利用している土地

通路、水路、墓地などとして第三者が利用している土地は申請できない場合があります。

土壌汚染がある土地

有害物質による土壌汚染が確認されている土地は対象外です。

崖地や管理負担の大きい土地

急傾斜地や土砂災害リスクのある土地など、通常より管理費用や労力が大きい土地は不承認となる可能性があります。

地上・地下に障害物がある土地

放置車両、産業廃棄物、古い工作物など、管理や処分の妨げになる物がある土地は対象外となる場合があります。

隣地トラブルがある土地

通行権や越境など、隣接地との争いがある土地は承認されにくい傾向があります。

特に山林・原野・空き家付き土地は、これらの要件に該当しやすく、制度利用が難しいケースも少なくありません。
そのため、事前に土地の状況を確認したうえで、国庫帰属制度以外の方法も含めて検討することが重要です。

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