山林・竹林などの負動産の不動産放棄は相続不動産保全協会

相続登記をしていない土地でも相談できますか?

相続

相続登記をしていない土地でも相談できますか?

はい、相続登記をしていない土地でもご相談いただけます。
ただし、売却・譲渡・引取りなどを進めるためには、原則として相続登記が必要になります。

相続登記をしていない土地とは、亡くなった方の名義のままになっている土地のことです。
山林・原野・空き家付き土地では、何十年も名義変更されていないケースもあります。

相続登記が未了のまま放置すると、

  • 相続人が増えて権利関係が複雑になる

  • 連絡が取れない相続人が出てくる

  • 売却や処分が進めにくくなる

  • 必要書類の取得が難しくなる

  • 相続登記義務化により過料の対象となる可能性がある

といった問題が生じることがあります。

ご相談時には、固定資産税納税通知書、登記事項証明書、戸籍関係書類などがあると確認がスムーズです。
資料がそろっていない場合でも、土地の所在や地番が分かれば確認できる場合があります。

また、当協会ではグループ会社である 司法書士法人あかりテラス と連携しており、相続登記の手続きにも対応しています。相続人の調査から戸籍収集、遺産分割協議書の作成、相続登記まで一括してサポートが可能です。

相続登記をしていない土地は、時間が経つほど手続きが複雑になる傾向があります。
そのため、まずは相続人や権利関係を確認し、相続登記と処分手続きの両面から進め方を検討することが重要です。

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