山林・竹林などの負動産の不動産放棄は相続不動産保全協会

農地は引き取れますか?

国庫帰属制度

農地は引き取りますか?

農地は農地法により、原則として農家さんしか買ったり借りたりできないようになっていますので、基本的にはお引き取りが難しいです。

農地によっては、耕作放棄地となり長い年月が経過し、樹木が生い茂っている状況などになると農業委員会が農地ではない(非農地)として認めることがあります。非農地になってしまえば、お引き取りは可能です。課税台帳の課税地目が山林になっているなどの状況であれば非農地申請が受理される可能性があります。

また、農地は相続土地国庫帰属制度を利用して国に返還することも可能です。

国庫帰属では「すぐに次の人が耕せる、または管理できる状態」であることが求められます。下記のような状況であれば国庫帰属制度の利用が難しい可能性が高いです。

  • 雑草・雑木の繁茂: 長年放置され、ススキや葛(クズ)のツル、あるいは勝手に生えた木(雑木林化)がひどい状態だと、「通常の管理に過大な費用や労力がかかる土地」とみなされ、不承認になります。

  • 農業用施設の残置: ビニールハウスの骨組みや基礎、コンクリート製の資材置き場、古い簡易物置などが残っている場合は「建物や工作物がある土地」として一発で却下されます。完全に更地にする必要があります。

  • 水路や農道の巻き込み: 地域の共同の排水路や、近隣農家が使う通路が敷地内を通っている場合、「他人による使用が予定される土地」に該当して却下される可能性が非常に高いです。

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