山林・竹林などの負動産の不動産放棄は相続不動産保全協会

山林の処分にはどれくらい費用がかかりますか?

山林

山林の処分にはどれくらい費用がかかりますか?

山林の処分費用は、土地の所在地や面積、接道状況、管理状態などによって大きく異なります。
そのため、一律に「いくら」とお伝えすることはできません。

山林は住宅地と異なり、売却や処分の前にさまざまな手続きや整備が必要になる場合があります。

主な費用としては、以下のようなものがあります。

1. 相続登記費用

亡くなった方の名義のままになっている場合は、相続登記が必要です。

相続人の人数や相続関係によって費用は異なりますが、処分を進めるための第一歩となることが多くあります。

2. 測量・境界確認費用

隣接地との境界が不明な場合は、測量や境界確認が必要になることがあります。

特に古くから所有している山林では、境界標が見当たらないケースも少なくありません。

3. 草刈り・伐採費用

長年管理されていない山林では、現地調査や処分の前に草刈りや伐採が必要になる場合があります。

4. 建物や工作物の撤去費用

古い倉庫や物置などが残っている場合は、解体や撤去費用が発生することがあります。

5. 相続土地国庫帰属制度の費用

国へ土地を返還する制度を利用する場合は、

  • 審査手数料

  • 負担金

が必要になります。

ただし、すべての山林が対象になるわけではなく、土地の状況によっては利用できない場合があります。

6. 民間引取りサービスの費用

売却が難しい山林については、有償で引取りを行うサービスを利用する方法もあります。

私たち相続不動産保全協会の「あんしん山林引取りサービス」では、1筆あたり20万円(税別)を基本料金として対応しています。

ただし、以下の場合には追加費用が発生することがあります。

  • 2筆目以降の土地

  • 境界確認が必要な場合

  • 建物や工作物の撤去が必要な場合

  • 特殊な管理や整備が必要な場合

また、土地の状況によってはお引受けできないケースもありますので、まずは現地状況や権利関係を確認させていただきます。

また、名義が亡くなった方のままになっている場合でも、グループ会社である 司法書士法人あかりテラス と連携し、相続登記から処分まで一括してご相談いただけます。

山林は放置期間が長くなるほど管理負担や処分費用が増える傾向があります。
そのため、利用予定のない山林は早めに状況を確認し、適切な処分方法を検討することが大切です。

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