山林・竹林などの負動産の不動産放棄は相続不動産保全協会

負動産を子どもに相続させない方法はありますか?

負動産

負動産を子どもに相続させない方法はありますか?

はい、負動産を子どもへ相続させないための方法はいくつかあります。
ただし、相続が発生してからでは選択肢が限られるため、生前のうちに対策を検討することが重要です。

「負動産」とは、

  • 売却が難しい土地

  • 利用予定のない山林や原野

  • 管理負担が大きい空き家

  • 固定資産税だけがかかる土地

など、所有しているだけで負担になる不動産を指します。

主な対策方法は以下のとおりです。

1. 生前に売却・処分する

もっとも確実な方法は、生前のうちに売却や処分を行うことです。

不要な土地は、相続が発生してから処分しようとしても、

  • 相続人全員の協力が必要になる

  • 相続登記が必要になる

  • 意見がまとまらない

などの問題が生じることがあります。

そのため、元気なうちに整理しておくことが望ましいといえます。

2. 民間の土地引取りサービスを利用する

売却が難しい山林や原野については、民間の土地引取りサービスを利用できる場合があります。

当協会の「あんしん山林引取りサービス」では、不要な山林や原野の引取りについてご相談を承っています。

3. 相続土地国庫帰属制度を利用する

一定の条件を満たした土地については、国へ返還できる可能性があります。

ただし、

  • 建物がある

  • 境界が不明

  • 管理負担が大きい

などの場合は利用できないことがあります。

4. 遺言書を作成する

遺言書によって、不動産の承継方法や換価方針を明確にしておくことで、相続後のトラブルを減らせる場合があります。

ただし、遺言書だけで不要な土地を消滅させることはできません。

5. 家族と事前に話し合う

将来の相続人となるご家族へ土地の状況を伝え、

  • 誰が管理するのか

  • 処分する予定があるのか

  • 相続後の方針はどうするのか

を共有しておくことも大切です。

また、名義が亡くなった方のままになっている土地や、権利関係が複雑な土地については、グループ会社である 司法書士法人あかりテラス と連携し、相続登記や権利関係の整理からサポートしています。

負動産は、放置すると次の世代へ管理負担や費用負担を引き継ぐことになります。
そのため、「子どもに迷惑をかけたくない」とお考えの場合は、生前のうちから処分や承継方法を検討することが重要です。

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