山林・竹林などの負動産の不動産放棄は相続不動産保全協会

負動産を子どもに相続させない方法はありますか?

負動産

負動産を子どもに相続させない方法はありますか?

はい、負動産を子どもへ相続させないための方法はいくつかあります。
ただし、土地の状況や家族構成によって適切な方法が異なるため、早めの対策が重要です。

「負動産」とは、

  • 売却が難しい

  • 利用予定がない

  • 固定資産税や管理費がかかる

  • 草木管理や倒木リスクがある

など、所有しているだけで負担になる不動産をいいます。

特に山林・原野・空き家・接道のない土地などで多く見られます。

主な対策方法は以下のとおりです。

1. 生前に売却・処分する

もっとも現実的な方法の一つです。
利用予定のない土地については、生前のうちに売却や譲渡、民間の土地引取りサービスなどを検討します。

相続発生後は、相続人が増えて権利関係が複雑になることもあるため、早めの整理が重要です。

2. 相続土地国庫帰属制度を利用する

一定条件を満たす土地については、国へ返還できる可能性があります。

ただし、

  • 建物がある

  • 境界が不明

  • 崖地である

  • 管理負担が大きい

などの場合は利用できないことがあります。

3. 遺言書で承継方法を整理する

遺言書によって、特定の相続人へ集中させたり、換価して分配する方法を指定したりすることがあります。

ただし、遺言だけで相続そのものを完全になくすことはできません。

4. 相続放棄を検討する

相続開始後、相続人が家庭裁判所で相続放棄を行う方法です。

ただし、

  • 原則3か月以内の手続きが必要

  • 他の相続人へ権利が移る

  • 状況によっては管理責任が残る

などの注意点があります。

5. 家族間で事前に話し合う

負動産は、相続後にトラブルになるケースも少なくありません。

  • 誰が管理するのか

  • 売却するのか

  • 処分するのか

などを事前に整理しておくことで、将来の負担や争いを減らせる場合があります。

負動産は、放置すると固定資産税や管理負担が続くだけでなく、相続によって共有者が増え、さらに処分が難しくなることがあります。
そのため、生前の段階から処分や承継方法を検討しておくことが重要です。

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