山林・竹林などの負動産の不動産放棄は相続不動産保全協会

相続した山林を手放す方法はありますか?

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相続した山林を手放す方法はありますか?

はい、相続した山林を手放す方法はいくつかあります。
ただし、山林は一般的な住宅地と比べて買い手が見つかりにくく、「売却できない」「管理負担だけが残る」というケースも少なくありません。

主な方法は以下のとおりです。

1. 売却する

不動産会社や山林専門業者へ売却する方法です。
ただし、接道がない土地や利用価値の低い山林は、売却が難しい場合があります。

2. 隣地所有者へ譲渡する

隣接地の所有者が管理目的などで引き受けるケースがあります。
無償譲渡となることもあります。

3. 相続土地国庫帰属制度を利用する

一定の条件を満たした土地を国へ返還できる制度です。
ただし、

  • 建物がある

  • 境界が不明

  • 崖地である

  • 管理費用が高額になる

などの場合は承認されない可能性があります。

4. 民間の土地引取りサービスを利用する

売却が難しい山林について、有償で引取りを行う民間事業者へ相談する方法です。
近年は、相続した不要な山林や原野の相談が増えています。

5. 相続放棄をする

相続開始を知ってから原則3か月以内であれば、家庭裁判所で相続放棄の手続きが可能です。
ただし、状況によっては一定の管理責任が残る場合があります。

山林は放置すると、

  • 固定資産税の負担

  • 草木の繁茂

  • 倒木リスク

  • 土砂流出

  • 近隣トラブル

などにつながる可能性があります。

そのため、早めに現地状況や権利関係を確認し、適切な方法を検討することが重要です。

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